データ提供のみの公園(ライター未執筆)

7手すり

福岡県福岡市2の項に定める構造の園路、3の項に定める構造の階段、4の項に定める構造の傾斜路及び6の項に定める構造の駐車場に設ける手すりは、次に定める構造とすること。(1)原則として連続して設けること。(2)手すりの高さは、1本の場合にあっては80センチメートル程度とし、2本の場合にあっては65センチメートル程度及び85センチメートル程度とすること。(3)握りやすい形状とすること。(4)階段等の上下端部から50センチメートル以上の水平部分を設け、両端を壁面又は下方へ巻き込むこと。(5)手すりの端部、わん曲部等に、現在位置、方向、行き先等を点字で表示すること。

遊具: 要確認 都市公園福岡県

おすすめ度 1/5(遊具と設備の数、トイレの有無から)

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遊具

遊具情報は要確認です。この条例に遊具の記載はありません。現地でご確認ください。

遊具の出典:未取得(確認日:—)

この公園のデータ

データにある項目をそのまま並べたものです。「不明」はデータが無いという意味で、その設備が無いという意味ではありません。

このページのもとになった情報

公園の基本情報「福岡市公園条例」(福岡市)を加工して作成
http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000707.html
確認日:2026-08-30
掲載の注意情報は掲載時点のものです。遊具の撤去や改修は起こります。お出かけ前に各施設・自治体にご確認ください。

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