データ提供のみの公園(ライター未執筆)
9標識類
福岡県福岡市(1)標識類は、次に定める基準に適合させること。ア高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。イ標識類に表示された内容が容易に識別できるものであること。(2)不特定かつ多数の者又は主として高齢者、障がい者等の利用に配慮された公園施設の配置を表示した標識を設ける場合においては、そのうち1以上は、公園の主要な出入口の付近に設けること。(3)公園の出入口等のうち主要な箇所には、次に定める視覚障がい者のための案内板を設けること。ア点字で表示するとともに、文字や記号を彫り込んで表示すること。イできるだけ大きな文字とし、色の対比を鮮明にすること。
遊具: 要確認
都市公園福岡県
おすすめ度 1/5(遊具と設備の数、トイレの有無から)
遊具
遊具情報は要確認です。この条例に遊具の記載はありません。現地でご確認ください。
遊具の出典:未取得(確認日:—)
この公園のデータ
データにある項目をそのまま並べたものです。「不明」はデータが無いという意味で、その設備が無いという意味ではありません。
このページのもとになった情報
| 公園の基本情報 | 「福岡市公園条例」(福岡市)を加工して作成 http://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000707.html 確認日:2026-08-30 |
|---|---|
| 掲載の注意 | 情報は掲載時点のものです。遊具の撤去や改修は起こります。お出かけ前に各施設・自治体にご確認ください。 |
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