4便所
北海道大空町(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ア床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。イ男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。ウイの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。(2)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。ア便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。イ高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。(3)(2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ア出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。(ア)幅は、内法を90センチメートル以上とすること。(イ)(ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。(ウ)地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。(エ)高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。(オ)必要に応じ、点字により男子用又は女子用の別及び便所の構造を示した案内板その他の設備を設けること。(カ)戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。(i)幅は、内法を90センチメートル以上とすること。(ii)自動的に開閉する構造その他高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないものとすること。イ車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。(4)(2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ア出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。イ出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。ウ腰掛便座及び手すりが設けられていること。エ高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具及び非常用の呼出装置が設けられていること。(5)(3)ア(ア)及び(カ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。(6)(3)ア(ア)から(ウ)まで及び(カ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
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